HOME > 特許・実用新案

特許出願をお考えの方へ

 

特許とは

 特許は業として特許発明の実施を専有できる権利です。他人が特許発明を無断で実施していた場合には、その実施を止めさせることができます。
 特許を取得するには、特許を受けようとする発明を記載した書面を特許庁に出願し、新規性、進歩性等の特許要件を具備しているかの審査を受ける必要があります。また、同じ発明については、先に出願した人に特許が付与されます。
 特許権の存続期間は出願日から20年で終了します。

特許取得の流れ

ステップ1:お問い合わせ

 特許取得をお考えの方は、電話(052-212-1301)、メール(sugapat@sugapat.com)、FAX(052-212-1302)でお気軽にお問い合わせください。相談日時の日程調整などをさせていただきます。

ステップ2:無料相談の実施

 出願についての相談を実施します。出願の相談は無料(相談の結果、出願に至らなかった場合も無料)です。無料相談は原則として対面で行いますが、Zoom等を利用してリモートでも可能です。また、出張相談も可能です。
 相談の際に発明の資料や試作品を準備していただくと相談がスムーズに進ます。ただし、資料や試作品を準備できない場合には、発明内容について口頭のみでのヒアリングも可能です。
 なお、相談の実施前に予め発明の資料をご提供いただければ、相談前に、お客様の発明に類似の先行技術が無いかの簡易調査を無償で実施させていただくことが多いです。簡易調査で発見した先行技術の存在により、出願しても拒絶となる可能性が高い場合には、その旨をお客様に説明し、発明のさらなる改良を促す場合があります。

ステップ3:特許調査の実施(任意)

 ご要望があれば、お客様の発明に関連する先行技術についての特許調査を行います。上述の無償の簡易調査よりも詳細な調査を行います。調査結果は調査報告書としてお客様にご提示いたします。
 調査報告書には、発見した先行文献(特許公報など)を添付するとともに、先行文献の概要、お客様の発明と先行技術との違い、出願した場合の特許取得の可能性などを記載します。
 出願前に特許調査を行うことで、お客様の発明と先行技術との違い及びお客様の発明のポイントがより明確になります。これにより、出願した場合の拒絶のリスクを減らすことができます。

ステップ4:特許出願書類の作成

 出願を行う場合には弊所からお客様に出願依頼書をお送りします。併せて出願費用についての概算のお見積もりをご提示いたします。お客様は出願依頼書に必要事項を記入いただき弊所に返送していただくことで、弊所は出願書類の作成にとりかかります。
 出願書類(願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面)の案文は原則として依頼日から30日以内でお客様にお送りします。出願を急ぐ場合にはさらに早期に案文をお送りすることも可能です。

ステップ5:出願書類の案文のご確認及び出願手続き

 弊所が作成した出願書類の案文をお客様に確認していただきます。修正の要望があれば、遠慮なくご指示ください。この場合には、弊所は案文を修正し、修正後の案文をお客様にお送りします。
 案文の内容に問題なければ、出願書類を特許庁に提出いたします。これにより、特許出願が完了となります。

ステップ6:出願審査請求

 特許を取得するには、特許庁の審査官に特許可か否かを審査してもらう必要があります。審査官に審査してもらうには、出願日から3年以内に出願審査請求を行う必要があります。
 特許出願後に、お客様に、出願審査請求をどのタイミングで行うか等について案内させていただきます。中小企業、ベンチャー企業のお客様は、審査請求の印紙代が1/2又は1/3に軽減されます。

ステップ7:拒絶対応

 特許庁の審査官は、お客様の発明が新規性、進歩性等の特許要件を具備していないと判断した場合に、拒絶理由通知を送付してきます。拒絶理由通知は60%以上の割合で送られてきますので、拒絶理由通知を受領したからといって心配することはありません。
 拒絶理由通知を受領した場合には、無償で、審査官による拒絶理由通知が妥当か否かを解析し、拒絶理由通知が妥当の場合には、拒絶を解消し得る特許請求の範囲の補正案を記載したコメントをご提示いたします。
弊所の無償拒絶コメントの事例
 拒絶理由通知に対して反論手続きを行う場合には、お客様の発明が特許性を有することを説明する意見書、及び必要に応じて補正書を作成し、特許庁に提出いたします。
 なお、反論手続きを行うと、審査官により再審査が行われますが、依然として拒絶理由が解消されていないと判断された場合には、拒絶査定が下される場合があります。この場合には、拒絶査定の取り消しを求めて、審判を請求することができます。

ステップ8:特許査定の受領及び特許料の納付

 審査の結果、お客様の発明が特許性を有すると判断された場合には、特許査定謄本が送られてきます。この場合、30日以内に少なくとも3年分の特許料を納付することで特許権が発生します。中小企業、ベンチャー企業のお客様は、第1ー10年分の特許料が1/2又は1/3に軽減されます。



特許出願から権利化までのフロー図

   

実用新案登録出願をお考えの方へ


実用新案権とは

 実用新案権は、業として、登録を受けた考案(登録実用新案)の実施を専有できる権利ですが、特許と比べて以下の相違点があります。

  • 実用新案制度の保護対象は物品の形状、構造又は組み合わせに係る考案。方法は実用新案登録の対象に含まれない。
  • 実用新案登録出願をすると、新規性等の要件を具備しているか否かの実体審査をすることなく、設定登録される。
  • 実用新案権の存続期間は出願日から10年で終了する。
  • 実用新案権は、技術評価書(実用新案権の有効性について、特許庁の審査官が評価した書面)を提示して警告した後でなければ、権利行使できない。

 実用新案権は、実体審査無しに設定登録されるため、事後的に無効にされるリスクが高く、特許に比べて権利行使がしにくいというデメリットがあります。そのため、技術、アイデアについて権利化を望む場合には、原則として特許出願を勧めています。ただし、早期権利化が可能、権利化により宣伝効果があるなどのメリットもありますので、事案によっては、実用新案登録出願をすることもあります。



実用新案登録出願から権利化までの流れ





▲ページトップに戻る